2012-08-28 第180回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号
また、パートタイム労働者全体の正社員化を支援するために、一つには、パートタイム労働法第十二条で、事業主に対し正社員への転換のための試験制度を設けるなどパートタイム労働者の正社員転換のための措置を講ずるよう義務付ける、二つ目には、パートタイム労働者等を対象とする正社員転換制度を導入して実際に適用した事業主に対し奨励金を支給する等の対策を講じております。
また、パートタイム労働者全体の正社員化を支援するために、一つには、パートタイム労働法第十二条で、事業主に対し正社員への転換のための試験制度を設けるなどパートタイム労働者の正社員転換のための措置を講ずるよう義務付ける、二つ目には、パートタイム労働者等を対象とする正社員転換制度を導入して実際に適用した事業主に対し奨励金を支給する等の対策を講じております。
○氏兼政府参考人 我が国労働者の労働時間につきましては、先ほど申し上げましたとおり、平均して千八百時間程度でございますけれども、先生御指摘のとおり、実は、正社員等の長時間労働者とパートタイム労働者等の短時間労働者との間に長短二極化が進んでいるという状況にございます。
それから、パート等非正規労働者についてでありますけれども、これは最低賃金審議会の労働者代表委員につきましては、関係労働組合の推薦を受けた者の中からいわゆるパートタイム労働者等、そういう労働者を含む労働者一般の利益を代表するにふさわしい者を任命しているというふうに考えております。
「労働者保護の色彩が強い現在の労働法制は、逆に、企業の正規雇用を敬遠させ、派遣・請負等非正規雇用の増大、さらには、より保護の弱い非正規社員、なかでもパートタイム労働者等の雇用の増大につながっているとの指摘がある。」こんなことが書いてあるんですよ。つまり、非正規雇用が増大したのは労働者保護法制のためだなんて、とんでもないじゃないですか。
むしろ、パートタイム労働者等の非正規のところが千時間ちょっとになっているので、合わせると、見掛け上千八百時間台になったように見えますよということですよね。その説明がなしに、こういうデータに基づいていかにも日本のいわゆる労働時間が短くなったように考えるのは、私は大きな間違いだと思っているんです。
七、パートタイム労働者等が意欲を持ってその有する能力を十分発揮できるようにするため、正社員との均衡処遇に取り組む事業主への支援や新たな枠組み作りの検討を含め、総合的な対策の強化を図ること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
厚労省の最低賃金制度のあり方に関する研究会報告、〇五年の三月三十一日は、パートタイム労働者等の割合が高まるとともに、パートタイム労働者層と一般労働者層の賃金格差が拡大する傾向にある。このような状況からも、最賃制度は、低賃金労働者層の安全網としてその真価を発揮すべき重要な時期にあると指摘しています。また、組織率が著しく低いパートタイム労働者にとっては、最賃制度の役割はますます重要だとしています。
一方、今回、パートタイム労働者等いわゆる非正規労働者に対する厚生年金の適用は見送られました。 私が経営者ならばどうするか。簡単です。もう今でさえも社会保険料の負担重くて堪えられない。しかし、特に私の住んでおります地方、地域の経営者は、それでも地域の雇用を守るということでリストラをせずに我慢しているわけです。必死に堪えているわけです。
こういうことでありまして、ただ、先生おっしゃるように雇用形態はますます多様化ということもありまして、雇用保険法の成立に当たりましての参議院の当委員会の附帯決議におきましても、雇用保険制度の将来的な在り方について早急に検討すべしということ、それからパートタイム労働者の適用などの雇用保険制度の適用範囲についての検討に努めることと、こううたわれておりますので、我々は、この附帯決議に基づきまして、今お話しのパートタイム労働者等
ということで、厚生労働省の方ではパートタイム労働者等の均等処遇の問題、あるいは社会保険の適用拡大の問題について新しい報告を委員会の方にされたと思いますが、その委員会の方に出された報告、ないしは近々の厚生労働省の方で取られている施策について御説明いただきたいと思います。
まず、先ほど厚生労働省の方から答弁のありましたパートタイム労働者等の処遇改善のためにはガイドラインを、行政指導の具体的なよりどころとなるガイドラインを今審議中だと、いずれ近々発表されるということになるわけでございます。そうした場合、国公立の大学の場合は今独法化が進んでおりまして、文教委員会の方で審議中なわけですが、いずれ通るでしょう。それが実施されると、今度は民間の労働者となるわけでございますね。
十一、パートタイム労働者等の雇用保険の加入を促進するため、その適用基準の周知徹底を図るとともに、事業主に対し指導を行うこと。また、パートタイム労働者が意欲を持ってその有する能力を十分発揮できるようにするため、パートタイム労働対策の進展状況、雇用システムの変化等の動きを見つつ、法的整備を含む検討を行うこと。
また、拡大する男女賃金格差の是正、通常労働者と、パートタイム労働者等、通常労働者でない非正規雇用労働者との差別の撤廃のためには、同一価値労働、同一賃金の原則の具体化及び均等処遇の原則の法制化が急務です。 男女雇用機会均等法に間接差別禁止条項を明文化すること、セクシュアルハラスメントやドメスティック・バイオレンス等、人権侵害からの保護も必要です。
それに付け加えまして、そのためにも、パートタイム労働者等の厚生年金の加入拡充、加入の拡大ですか、を図るとされているわけでございます。そして、具体的な点としまして、今、今の適用拡大を図るためにその適用条件を緩和すると、週二十時間以上働いており、年収六十五万円以上の収入があれば年金の適用拡大を図りたいという、こういう説が有力だと言われているわけでございます。
また、パートタイム労働者等に対する公正な処遇を行うためのルールの確立に向けて、法制化も含めた早急な検討を進めること。 三、母子家庭等の児童に対する扶養義務の履行を確保するため、養育費支払等に関する広報・啓発活動の促進、養育費に関するガイドラインの策定等必要な措置を講ずるとともに、扶養義務の履行を確保する施策の在り方について引き続き検討すること。
平成十一、十二両年度の決算検査報告におきましては、パートタイム労働者等短時間就労者等を多数使用しております小売業、飲食業等の業種を選定いたしまして、これらの業種の事業主のほかに、特別支給の老齢厚生年金の受給者を使用している事業主等につきまして検査した結果を記述しております。
○副大臣(若松謙維君) 地方公共団体でのパートタイム労働者等の均等処遇に向けた取組状況のお尋ねでございますが、地方公共団体が簡素、効率的な組織を維持しつつ行政ニーズの変化や多様化に的確に対応するためには、事務の種類や性質に応じて臨時・非常勤職員を活用することは非常に有効な方策と認識しております。
この件に関しましては野党の超党派の議連ができておりまして、パートタイム労働者等の均等処遇を実現する議員連盟と申します。その議員連盟で、研究会に対する意見の取りまとめに対して議連としての御意見をお伝えさせていただいて、七月一日でございますが、シンポジウムを開いた上で意見書をまとめて、そして坂口大臣のところに当日行きまして手渡させていただいたということでございます。
失業者に対する雇用保険制度や生活保障の充実、ワークシェアリングの在り方や公的分野での雇用機会の創出、仕事と家庭の両立を目指した働きやすい環境の整備、高齢者の就業の在り方、パートタイム労働者等の就業形態の多様化に対応した法制度の整備等が今後の課題であるとするほか、企業の社会的責任のルール化についての意見もありました。
四、地方公共団体や関係諸団体の協力を得つつ、本制度の普及促進を図るとともに、パートタイム労働者等に対しても加入促進策を積極的に進めること。また、特定業種退職金共済制度において、共済手帳の交付及び共済証紙の貼付が確実に行われるよう指導、監督を徹底すること。 五、適格退職年金制度の廃止が予定されていることにかんがみ、中小企業退職金共済制度への円滑な移行について遺漏なきようにすること。
三 地方公共団体や関係諸団体の協力を得つつ、本制度の普及促進を図るとともに、増大するパートタイム労働者等に対しても加入促進策を積極的に進めること。また、特定業種退職金共済制度において、引き続き共済手帳の交付及び共済証紙の貼付の履行確保に努めること。 四 適格退職年金制度の廃止が予定されていることに鑑み、中小企業退職金共済制度への移行について遺漏なきようにすること。 以上であります。
パートタイム労働者等の適正な処遇を確保することは重要な課題であり、また、解雇基準やルールについても、労働環境をめぐる紛争防止の観点から、明確にすることは大切なことだと認識しております。これらの問題については、現在、厚生労働省において、労使を初め関係者の意見も十分聞きながら検討しているところであります。 構造改革の方向についてでございます。